埼玉エリアの地域の葬儀屋さんとして59年。
東冠では、「急なご危篤・ご逝去で葬儀を急ぐ必要がある」という方にも安心してご利用いただけるよう、埼玉エリアで24時間早朝・深夜を問わずにご相談・ご依頼をいただける体制を整えております。 この記事では、ご危篤・ご逝去から葬儀をお急ぎの方に向けて、ご危篤・ご逝去から具体的にどのような手配をすれば良いのか、サポートの流れや必要な各書類などについて説明いたします。ご危篤を告げられた際の流れとサポート
「危篤」とは、死が差し迫っている状態のことで危篤に明確な定義はなく、病状や容体によって医師が判断します。
ご危篤の連絡を受け取られましたら、まずは大切な方のご兄弟やご友人、親戚など最後に会わせてあげたい方へのご連絡をしてください。 この段階では「葬儀社への連絡を」と急ぐ必要はございません。 今は、大切な方とのお時間を悔いなく過ごせるよう、1秒一瞬、最期の時を大切にお過ごしください。ご逝去時の流れとサポート
家族や親しい人が亡くなると悲しみで正常な判断や行動ができないこともあります。
でもそれがある意味で正常な反応なのです。 決して焦らなくても大丈夫。 ここではお身内や家族が臨終直後にどう行動するのか、解説します。 もし臨終に際して相談したいことがあれば、埼玉の葬儀社【東冠】0120-55-7800まで、お電話をください。流れ1:埼玉の葬儀社【東冠】0120-55-7800にお電話
まずは【東冠】にお電話を。
臨終に立ち会い、今後不安なこともあるでしょう。 時間も深夜や早朝の場合もありますが、時間にかかわらず24時間365日専門スタッフが対応いたします。 以下のような場合でも適切に対応します。・病院から葬儀社を紹介されて、移動を急ぐように言われている
・故人様を自宅に連れて帰りたいものの、手配に困っている ・ご住宅の状況から、故人様を安置できる場所がなく困っている ・葬儀の費用やお寺への確認など、今後の手順に不安がある ・葬儀を行う場所が遠方になりそうで困っている葬儀は予定できないため、急に用意をしなければなりません。
喪主様やご遺族だけで段取りをするのは困難です。病院でお亡くなりになった場合
核家族化が進み家族の人数も減っているため、家族が亡くなる場面に立ち会うことは多くありません。 もちろん、葬儀社を事前に調べて目星をつけておくという人も多くはありません。 このため、病院の中には葬儀社を紹介してくれる場合もあります。 病院にとっても亡くなった方を長期間預かっておく施設はありません。 病院の霊安室は遅くとも半日程度でご遺体を搬出しなければならないため、葬儀社が何社か出入りしているのです。 ただ、こうした葬儀社だと費用が割高な場合や、故人様や遺族が思うような葬儀ができない場合もあります。 せっかく紹介してくれた葬儀社だから断るのは失礼にあたるのでは、と考えてしまいます。 ですが、病院で紹介された葬儀社を選ばなくても失礼にあたることはありません。 【東冠】に手配を頼む旨を伝え、お電話をくださいませ。 スタッフが到着するまでに、故人様を搬送するために必要となる死亡診断書の受取りと記載内容を確認し、文字に誤りがないかお確かめください。病院まで1時間ほどでスタッフが到着次第
・入院費用の精算について確認 ・病室の荷物について移動や処分の仕方・てはずを整える ・お世話になった先生・看護師の方々へご挨拶 など、東冠のスタッフが、合流後にサポートをいたします。ご自宅でお亡くなりになった場合
ご自宅でお亡くなりになられた際には、かかりつけの医師がいる場合といない場合で対応が変わってきます。 かかりつけの医師がいる場合には、すぐにかかりつけの医師にご連絡ください。 故人様がそのかかりつけ医から24時間以内に診察・治療を受けていて、その死因が持病だと臨終に立ち会わなくても死亡診断書が発行されます。 診察後24時間以上経過しても、かかりつけ医が自宅に来てくれて持病による死亡で間違いないと確認できたら、死亡診断書の発行が可能です。 かかりつけの医師がいない場合は警察署へ連絡を入れて、監察医に死因を確認してもらう必要があります。慌てて救急車を呼ばれる方もいらっしゃいますが、死亡が確認できている場合には救急隊の方は警察に連絡をするのみで、帰ってしまいます。
息を引き取ったことが分かっている場合には、救急車ではなく、警察へ連絡を入れましょう。 警察の到着後、監察医による検案が行われ、死亡診断書にあたる死体検案書が発行されます。 この際は、故人様に触れずにそのままお待ちください。 ご遺体にお洋服をかける、動かすなどされますと、警察からの事情聴取が長引くことになります。 かかりつけ医師や警察への連絡と同時に、埼玉の葬儀社【東冠】にもお早めにお電話をください。 かかりつけ医師や、警察への連絡から後の流れやご案内など、すぐにサポートいたします。警察署からのご連絡がある場合
大切な方が事件や事故に巻き込まれてお亡くなりになった際には、ご遺体に関する連絡は警察署から入ります。 警察から連絡があるのは以下のような場合です。・孤独死している
・自殺している ・事件に巻き込まれた ・事故に遭った ・死因が不確かであるいずれも一大事でなかなか冷静な対応は難しいですが、警察からは今後の対応についての質問がなされます。
その際の質問は、「警察署からどこへ安置すればよいのか?」「身体のケアや処置はどうすればよいか?」といった内容で、急に言われてもご不安の点も多いかと思います。 【東冠】が状況に応じて、ベストな判断と対応ができるよう、幅広い提案とサポートをさせていただきます。 すぐに移動が必要な場合、ご安置先への搬送だけでもご依頼を承れますので、まずはお電話ください。流れ2:お車でお迎えいたします

お電話を頂きましたら、1時間ほどでお迎えにあがります。
病院・施設等からご自宅や施設(葬儀会場)までご搬送いたします。 ご安置場所までのご移動だけでも承りますので、故人様をご安置した後、納得のいく葬儀社をお選びください。 諸事情からご自宅に安置できないというケースもあるかと思いますが、東冠には安置室を完備した直営斎場もございます。 安置室のご希望などございましたら遠慮なくご相談くださいませ。流れ3:葬儀の日時や内容について打ち合わせを行います。
ご家族様、故人様のご意向に沿った葬儀ができるよう、家族葬から一般葬、社葬、団体葬、音楽葬など自由度の高いお葬式まで、お見積りを1円単位で明確に提示いたします。
大切な方との最期の思い出となる葬儀を、真心こめてお手伝いいたしますので、遠慮なく何でもご相談ください。 また、ご相談をされたからといって必ずしも東冠に任せる必要はございません。 他社と検討をしていただき、必ずや納得の葬儀を叶えてくださいませ。葬儀を行う上で、取り急ぎ必要となる書類関係について
人がひとり亡くなるのは大きな出来事です。
このため、人が亡くなるとさまざまな手続きが必要となります。 葬儀自体はともかく、火葬や埋葬には多くの手続きや書類が必要です。 ここでは、葬儀や埋葬を行ううえで取り急ぎご用意いただきたい書類についてご紹介します。 ・死亡診断書・死体検案書 死亡診断書は病院やかかりつけ医が作成し交付されるもので、医師が死亡を確認、診断したことを証明する書類です。 死体検案書は警察署から渡されるもので、事故など突発的な死亡や原因が不審な死亡などのような病院以外で亡くなった場合、発行されるものです。 葬儀関係としてこれらの書類が必要となる局面は、安置所へ故人様をお運びする際などです。・死亡届・火葬許可申請書
人が死亡したことを自治体に届け出る書類が死亡届です。 死亡届は死亡を知った日から7日以内に提出しなければならず、死亡届を出すことで戸籍からの除籍がなされます。 火葬許可申請書は文字通り火葬をすることを届け出る書類で、埋火葬許可証を得るために必要なものです。 自治体によっては死亡届の提出で埋火葬許可証が発行されるところもあります。 これらの書類を提出するには、添付書類として先ほどの死亡診断書や死体検案書が必要です。・お写真
祭壇にお飾りするためのお写真をご用意ください。画像の加工もこちらでできますので、集合写真などでも構いません。 お写真は家族がよいと思った写真ならスナップ写真や証明写真などどんな写真でもよいでしょう。 かつては故人様と対面しているかのように思える正面を向いた写真が好まれました。 最近では故人様らしい写真であれば、斜めを向いている写真や視線が正面ではない写真も増えています。 どんな写真でも、故人様が素敵な笑顔で映られているお写真をご用意ください。 通夜の数時間前までに用意いただければ、お写真の作成は可能です。・印鑑
死亡届など役所への手続きに必要です。 シャチハタなどの簡易的な印鑑は使用できません。 この印鑑は故人様のものではなく、届出人の印鑑が必要です。 実印である必要はありませんので普段使っている認印を用意しましょう。葬儀の手続きと同時にしておいてほうがよい書類について
ご逝去のあとは通夜や葬儀の手配とつい忘れがちですが、先ほどあげたものの他にも多くの手続きがあります。
急ぎの葬儀には直接関係ないものの、死亡届の提出と同時にやっておくとよい手続き、書類をまとめてみました。・健康保険の資格喪失届
故人様が死亡してから14日以内に行うことが必要です。 健康保険の保険証と死亡届の写しといった故人様の死亡を証明する資料が必要となります。 自治体によっては、死亡届を提出すれば自動的に健康保険の資格喪失届を処理してくれるところもあります。・年金の資格喪失届出
国民年金は自治体に14日以内、厚生年金は年金事務所に10日以内に提出します。 年金の種類によって手続きをする役所が違うので注意が必要です。 手続きには、年金受給権者死亡届と年金手帳、故人様の死亡を証明する書類などが必要となります。・世帯主変更
世帯主が亡くなった場合には世帯主の変更も必要です。 世帯主の変更は居住している自治体へ14日以内に提出する必要があります。 誰を世帯主にするかの法的なきまりはありませんので、家族で話し合って決定しましょう。急な葬儀も埼玉・さいたま市の葬儀「東冠」へ
急な葬儀が必要になったら埼玉・さいたま市の葬儀社【東冠】0120-55-7800まで、まずはお電話ください。
24時間365日、いつでも受付をしております。 故人様・ご家族様にとって、最善のサポートと葬儀が実現できるよう、スタッフ一同心を込めて対応いたします。 急なご危篤・ご逝去で不安や焦りもあることと思いますが、そういった気持ちも含めて私たちにご相談くださいね。