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葬儀の際に使える補助金をご存知ですか?申請必須の給付金制度について

葬儀は、故人を偲び新たな旅立ちを見送る大切な儀式です。
現在は費用を抑えた小規模な葬儀が主流になりつつありますが、それでも遺族にとっては経済的な負担がかかります。
葬儀は短時間で葬儀社から葬儀の方法まで決めることがたくさんあり、気がつけば予算オーバーになるケースも珍しくありません。
そんなときに利用したいのが「葬祭費補助金制度」です。
この記事では、葬祭補助金制度の仕組みや申請方法について詳しく紹介します。
葬儀の費用が心配な方や補助金について知りたいか他は参考にしてください。

東冠では葬儀の際に使える補助金の他にも納得のいくお葬式にしていただくために、事前相談をお薦めしておりますので、お気軽にご相談ください。
葬儀の事前相談をする

葬儀の補助金はどんな条件下で受け取れる?

葬儀の補助金は大きく分けて、次の2種類になります。
・公的保険(国民健康保険/国民健康保険組合(国保組合)/後期高齢者医療制度)
・国民健康保険以外の医療保険(社会保険/共済組合など)

補助金は、上記の保険に加入されている被保険者(=故人様)がお亡くなりになった際に、葬儀・埋葬を行われた喪主様に支給される給付金制度です。
申請の期限は亡くなられた日から2年以内となっていますので、期限内に申請を済ませましょう。

葬儀費用として使える補助金の種類と申請先

葬儀費用として使える補助金の種類と申請先

補助金の名称は補助金、給付金、助成金、葬祭費、埋葬費、葬祭扶助など様々ですが、どれも喪主様に支払われる給付金という意味では同じです。
給付金の費用や、給付額、申請場所については故人様がご加入されていた保険によって変わってきますので、以下にご紹介いたします。

国民健康保険・国保組合・後期高齢者医療制度に加入していた場合

「葬祭費」として東京23区ではおよそ5~7万円。
大阪府では5万円が支給され、自治体により支給額が異なります。
申請先は、故人様の住民票をおいている市区町村役場の国民健康保険課です。

申請の際に必要な書類は以下のとおりです。
・故人の健康保険証
・葬儀の領収書原本など
・印鑑(シャチハタ不可)
・振込口座が確認できるもの
・窓口に来た方の本人確認書類
なお、自治体によって持ち物に差があります。
詳しくは、お住まいの自治体のホームページなどで確認してください。

申請の際に必要な書類については、自治体により違うため事前に問い合わせをした上で役場に足を運ぶと良いでしょう。

上記以外の医療保険(社会保険・共済組合など)に加入していた場合

社会保険や共済組合に加入している場合、団体によって名称や申請方法が異なります。
埋葬を行ったご家族の方に支給される「埋葬料」。
死亡された故人様に家族がいない場合など、実際に葬儀を行われた方に支給される場合「埋葬費」。
故人様が被扶養者の場合に、被保険者へ支払われる「家族埋葬料」などの名目により、支給されます。
詳しくは、故人が勤めていた会社が加入している団体に問い合わせてください。
現在は、ほとんどの団体がホームページを公開しているので、まずはそこを確認しましょう。
おそらく、埋葬料や葬祭費などに関するページがあるはずです。
給付額は5~7万円前後です。
申請先は勤務先の総務部・人事課などの担当窓口、または加入の健康保険組合や各共済組合となります。
各必要となる書類が異なりますので、事前に加入中の保険に問い合わせるとスムーズです。
また、社会保険の場合、故人が加入していた場合のほか、社会保険に加入していた方の被扶養者(子ども、配偶者、両親)などが亡くなったときも埋葬料が支給されるケースもあります。
詳しくは、それぞれの組合に確認してください。
一応、国民健康保険の葬祭費補助金制度を申請する際に持っていく書類一式を用意しておけば、対応できるでしょう。

葬祭補助金制度が支給される時期

葬祭補助金制度は、葬儀が終った後で支給されます。
葬儀を行う前は支給されません。
注意しましょう。
また、支給される方は基本的に喪主か葬儀を出した人です。
「葬儀を出した人」というのは、故人に身内がいなかった場合に変わって葬儀を出した人が該当します。
現在は、生涯独身の方も増えており「家族のいない故人」がこれからは珍しくなくなる可能性もあります。
葬儀を出した人が補助金を受け取れる仕組みはとても有意義です。

葬祭補助金制度は申請しないと受け取れない

葬祭補助金は、申請しないと受け取れません。
自動的に給付されるわけではないので、注意しましょう。
また、葬祭補助金は葬儀をしてから2年間は有効です。
葬儀のときにバタバタと忙しくしていて申請を忘れていたという場合でも慌てず、2年以内であれば申請してください。
葬儀の費用全てを賄えるわけではありませんが、何かと役立ちます。
分からないことがあったら、遠慮なく自治体などに問い合わせましょう 

生活保護受給者の場合は「葬祭扶助」という補助金制度があります

故人様が生活保護を受けていて、ご遺族以外の方が葬儀を行う場合。
または喪主様が生活保護を受けている場合に受け取れる補助金制度です。
故人様の住民票のある市町村役場に申請をしますと、故人様が12歳未満の場合は164,000円、12歳以上の場合は206,000円以内の範囲で給付金の支給を受け取れます。

葬祭費補助金制度以外に葬儀の費用を補助してもらう方法

葬儀費用の平均は、208万円といわれています。
現在は、家族葬などこぢんまりとしたお葬式をする方や、葬儀をせず病院から斎場へ直接出向き、火葬を行う直葬を選択する方も増えました。
しかし、遺族としては「故人を美しく尊厳を持って送ってあげたい」といった気持ちもあるでしょう。
そのためには、費用がかかります。
ここでは、公的な補助金以外で葬儀の費用を賄うために使える民間の商品を紹介します。

終身保険を利用する

終身保険とは、一生涯の保障が受けられる保険です。
現在は、終身保険を預金代わりにして葬儀費用を貯める方もいます。
保険金のメリットは、貯金のように本人が亡くなっても口座が凍結される恐れがないことです。
そのため、亡くなった後すぐに引き出せるので、葬儀費用の支払いに使えます。
終身保険のほか、定期保険や養老保険なども葬儀費用に充てられます。
現在保険に入っている方は、一度保険会社の担当に保険金で葬儀費用を賄えるか尋ねてみてもいいでしょう。

互助会の積み立てを利用する

互助会とは、冠婚葬祭のお金を積みたてておき、いざというときに役立てるシステムです。
保険金よりも掛け金が安く、葬儀などのサービスが利用できるので、「葬儀費用だけを貯めたい」といった場合に便利です。
また、お葬式だけでなく結婚式などにも使えます。
互助会を利用している方の中には、自分の葬儀費用だけでなく子どもの結婚式の費用を積み立てるために入会した、というケースもあるでしょう。

ただし、互助会は会社が倒産するかも知れないリスクもあります。
入るならば、信頼のおける会に入りましょう。

生きているうちから葬儀について計画を立てる

現在は、生きているうちから葬儀について考える方も増えています。
葬儀について何も決めていないと、家族が亡くなってすぐに葬儀の計画を立てていろいろなことを決断しなければなりません。
そのため、葬儀社のすすめるプランを選びがちで、後で後悔することもあるでしょう。
今は「エンディングノート」といって、故人の気持ちを家族に残すノートも定着してきました。
自分が希望する葬儀の方法考え、費用を積み立てておけば、遺族の負担を減らすことができるでしょう。

還付金詐欺等に注意する

悲しいことですが、葬儀の情報は不特定多数に広く知らせる必要性があるため、還付金詐欺などの標的になることもあります。
コロナ禍が始まった当初、「コロナで死亡した方には埋葬料が余分に出る」といった噂がインターネットを中心に広がったことがありました。
しかし、そんな事実はありません。
前述したように、埋葬料や葬祭費補助金は申請しないともらえないお金です。
自治体や保険組合の担当者が連絡を取ることも、遠隔操作で振込を指示することもありません。
そのような電話はすべて詐欺の可能性が高いでしょう。
指示にしたがってはいけません。
大切な家族やご友人が亡くなったときは、自分で気づかなくても心身が大きく疲弊し、判断力が低下していることもあります。
可能ならば、信頼できる方とできるだけ長時間一緒にいるなど、対策をたてましょう。

まとめ

葬儀には何かとお金が必要です。
一部でも補助金が出れば大変助かります。
ご紹介してきました葬儀の補助金は、故人様がお亡くなりになってから自動的に支給されるものではありません。
申請をしない限り給付されないため、申請漏れのないようにしたいところです。
故人様お亡くなりの後に、保険の資格喪失の手続きを行われるかと思いますが、その際に補助金の申請も同時進行で行えば申請漏れを防げます。
大切な故人様を亡くされ、精神的にもとてもお辛い中で葬儀準備やお金の用意など、やるべきことが多々ある時だからこそ、誰か信頼してサポートを頼める人にいて欲しい。
そんな想いにお応えできるよう、埼玉の葬儀社「東冠」では、お役に立つ情報を積極的にご案内させていただいております。
お困りのことがございましたら、遠慮なく、いつでも私たちにご相談くださいませ。

納得のいくお葬式にするために、事前相談をお薦めしております。

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